遺留分の侵害額請求とは?遺言書があっても揉める理由と対策をプロが指南

遺留分の侵害額請求とは?遺言を書いても“揉める人”がいる理由 遺言書

あら、あなた。 「自分には大した財産なんてないから大丈夫」とか、「遺言書さえ書いておけば、子供たちは揉めないはず」なんて、お花畑なこと思ってない?

悪いけど、現実はそんなに甘くないのよ。 「ちゃんと書いたのに揉めた」って話、私は元・税理士事務所スタッフとして、それこそ山ほど見てきたんだから。 良かれと思って書いた遺言が、かえって家族の仲を引き裂く火種になることだってあるの。

『分かってくれるはず』は、だいたい分かってくれないのよ。お金を前にした人間の本性を、この記事で予習しておきなさい。

今日は、遺留分(いりゅうぶん)っていう「法律で決められた最低限のルール」について、あんたたちのためにガッツリ解説してあげるわ。

この記事を読めば、「遺留分とは何か」「なぜ請求が起こるのか」「どうすれば揉めずに済むのか」が全部わかるから。 面倒くさがらずに、最後までしっかり読みなさいよ。

この記事を書いた人
のののさん

元・税理士事務所スタッフ。
実務経験15年、大手新聞社から相続税に関する記事の依頼を受けるインタビュアー・ライター。
相続税申告や法人の決算の現場を見てきた立場から、ネットでは語られない税理士選びで起きやすい失敗を中心に解説するわよ!

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そもそも“遺留分”って何?

遺留分っていうのはね、簡単に言っちゃえば、残された家族に最低限保証された遺産の取り分のことなの。

人間、自分の財産を誰にどう渡そうが勝手でしょ?って思うじゃない。 でも、例えばあんたが「愛人に全財産あげる」なんて遺言を残して死んじゃったら、残された奥さんや子供たちは路頭に迷っちゃうでしょ?

そんな悲劇を防ぐために、法律が「いくら遺言があっても、これだけは家族に渡してあげなさいよ」って決めている枠があるの。それが遺留分よ。

誰がもらえるの?

誰でももらえるわけじゃないわよ。対象になるのはこの人たち。

配偶者(旦那さんや奥さん)

子供(孫も含む)

親(おじいちゃん、おばあちゃんも含む)

ここで注意しなきゃいけないのが「兄弟姉妹には遺留分がない」ってこと! あんたに子供がいなくて、兄弟に財産を渡したくないなら、遺言書で「妻に全部」って書けば、兄弟から文句を言われる筋合いはないの。ここはハッキリしてるわね。

数字はざっくりでいいわよ

細かい計算は専門家に任せればいいけど、イメージとしては「本来もらえるはずだった法定相続分の半分」って覚えておけば大体合ってるわ。

※親(直系尊属)だけが相続人の場合は、全体の3分の1になることもあるけど、基本は「半分」よ。

遺留分の侵害額請求とは?

さて、ここからが本題。 遺言書の内容が、この「最低限の取り分(遺留分)」を無視していた時に起きるのが「遺留分の侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」よ。

例えば、あんたが「長男に全部の不動産を相続させる」と書いたとするじゃない。 そうすると、次男は一円ももらえなくなるわよね。この「一円ももらえない次男」が、長男に対して「おい、俺の最低限の取り分が侵害されてるんだから、その分をお金で返せ!」って請求することを言うの。

「お金」で解決するのが今のルール

これ、2019年の法改正で大きく変わったのよ。昔は「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」って言って、不動産の持ち分を返せって話だったから、一つの家を兄弟で共有するっていう、地獄みたいな状況が生まれてたの。 でも今は「金銭(お金)での請求」に一本化されたわ。

「不動産は長男がもらっていいけど、その代わりに次男に足りない分の現金を払いなさい」ってこと。 一見分かりやすくなったけど、「払うための現金が長男にあるかどうか」っていう、また別の問題が出てくるんだけどね……。

この制度、別に「争いを煽るため」にあるわけじゃないの。 「家族としての最低限の権利を守るため」の最後の砦なんだってことは、分かっておいてちょうだい。

なぜ遺言があっても揉めるのか

あんたたちは「遺言書を書いたから一安心」って思うかもしれないけど、“気持ち”と“法律”は別モノなのよ。

「分かってくれるはず」は、だいたい分かってくれないのよ。

よくある揉めポイントを整理してあげるわ。

1. 「長男に家を継がせたい」という親心 これが一番多いわね。家や土地をバラバラにしたくないから「長男に全部」って書いちゃう。でも、他の兄弟からすれば「兄貴だけズルい」って感情になるわよ。

2. 事前説明がまったくない 亡くなった後にいきなり「お前に遺産はない」なんて遺言書が出てきたら、誰だってカチンとくるわ。感情的なしこりが「侵害額請求」っていう法的手段に火をつけるの。

3. 財産の評価額で揉める 不動産の価値をいくらで見積もるかって、実はめちゃくちゃ難しいの。 請求する側は高く見積もりたいし、払う側は安く済ませたい。ここで専門家が入り乱れてバトルが始まるわけ。

専門家に相談して安心を

税金の問題も絡むことがある

ここ、元・税理士事務所スタッフとして言わせてもらうけど、「分け方」一つで、払う税金の額が天国と地獄ほど変わるのよ。

不動産の評価と相続税 土地をどう評価するかで、相続税の申告額が変わるわ。遺留分の請求が起こると、もともと申告していた税額のバランスが崩れて、修正申告が必要になることもあるの。

土地評価を80%カットする最強の武器も、分け方一つで他の兄弟から『兄貴だけずるい!』って騒ぎ出す火種になるわ。武器の特性を正しく知りなさい。

二次相続まで考えてる? 今回(一次相続)の税金を安くすることばっかり考えてると、次に配偶者が亡くなった時(二次相続)に、とんでもない税金がかかることがあるわよ。

結局ね、遺言書を書くときは「誰に何を渡すか」だけじゃなくて、「それを受け取った人が税金をいくら払うのか」「納税資金はあるのか」までセットで設計しないとダメなの。 だからこそ、税務のプロである税理士に事前に相談しておくのが、結局一番の近道なのよ。

揉めないために、生前できること

ここが一番大事なパートよ。しっかり聞きなさい。 「書いたから大丈夫」じゃなくて、「設計したから大丈夫」なのよ。

1. 遺言の内容を専門家と「設計」する ただ自分の希望を書くのは「落書き」と一緒。遺留分を侵害していないか、侵害しているなら代わりの現金をどう用意するか、プロと一緒にプランを立てるのよ。

2. 「付言事項(ふげんじこう)」で思いを伝える 遺言書の最後に書ける「お手紙」みたいなものよ。法的拘束力はないけど、「なぜ長男に多く渡すことにしたのか」「みんな仲良くしてほしい」っていうあんたの生の声が、家族の怒りを鎮めることもあるの。

3. 生前贈与とのバランス 特定の子供にだけ生前贈与をしてると、それも遺留分の計算に含まれちゃうことがあるわ。 「あの時あいつだけ家を買う金をもらった」なんて後から蒸し返されないように、計画的にやるべきね。

4. 家族への事前説明 死んでからサプライズする必要なんてないのよ。元気なうちに「こういう理由でこう分けるから」って話しておく。これが一番の特効薬よ。

誰に相談するべき?

「誰に聞けばいいのよ!」ってパニックにならないように、整理してあげるわ。

「形式」を整えたいなら:司法書士 遺言書の作成や、不動産の名義変更(登記)のスペシャリストよ。手続きをスムーズに進めたいならこの人たち。

「税務設計」をしたいなら:税理士 さっきも言ったけど、税金や財産の評価が絡むなら絶対に必要。キャッシュフロー(現金)の相談もできるわ。

「紛争リスク」が高いなら:弁護士 すでに家族仲が怪しい、あるいはガッツリ揉めることが予想されるなら弁護士一択。相手との交渉や裁判を引き受けてくれるのは弁護士だけよ。

自分の状況に合わせて使い分けなさいよ。 もちろん、連携してる事務所も多いから、まずは窓口としてどこかに飛び込んでみるのも手ね。

遺留分まで考えた『勝てる遺言』を作りたいなら、カモにされない専門家選びがすべてよ。無料相談で地雷を踏まないための武器を渡しといてあげるわ。

まとめ

いい?遺留分は決して「悪い制度」じゃないわ。 むしろ、あんたがいなくなった後に、残された家族が最低限食べていけるように守ってくれる、優しい法律なの。

でも、それを知らないまま、自分の「思い」だけで遺言を書いちゃうから、ズレが生じて揉めるのよ。 生前の設計をサボった結果、子供たちが裁判所で泥沼の争いをするなんて、あんたも本望じゃないでしょ?

揉めるのは、亡くなった人のせいじゃない。準備が足りなかっただけなのよ。

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