相続税の税務調査で通帳は何年分チェックされる?「10年分」見られる理由と共通点

相続税に関すること

ちょっとあんた、まだあの「相続税のお尋ねの封筒」を抱えて震えてるの?前回の記事を読んで、少しは落ち着いたかと思ったのに。 いい? 今日はもっと踏み込んだ話をしてあげるわよ。

今回のテーマは「相続税のお尋ねが来る人の特徴」よ。 税務署っていうのはね、あんたが思っている以上に「あんたの家の財布事情」を把握しているの。

「どうしてうちに来たの?」なんて、とぼけたこと言ってる場合じゃないわよ。彼らが封筒を送るのには、ぐうの音も出ないほど真っ当な「理由」があるんだから。

私が税理士事務所にいた頃もね、「うちは普通のサラリーマン家庭だから大丈夫」ってタカをくくってた人が、お尋ねが届いた瞬間に真っ青になって駆け込んできたケースを嫌というほど見てきたわ。 あんたも他人事じゃないわよ。さあ、愛の説教、始めるわよ!

この記事を書いた人
のののさん

元・税理士事務所スタッフ。
実務経験15年、大手新聞社から相続税に関する記事の依頼を受けるインタビュアー・ライター。
相続税申告や法人の決算の現場を見てきた立場から、ネットでは語られない税理士選びで起きやすい失敗を中心に解説するわよ!

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結論:来る人には「100%の理由」がある

まず、これだけは肝に銘じなさい。税務署は「くじ引き」でお尋ねを送る相手を決めているわけじゃないわ。 彼らは「この家は、計算上どう考えても相続税の申告が必要なはずなのに、まだ出てきてないわね?」と確信に近い疑いを持ったところにだけ、ピンポイントで送りつけているの。

つまり、あんたのところにその封筒が届いたってことは、税務署のリストに「申告義務がある可能性が高い人」として名前が載っちゃってるってこと。 「たまたま運が悪かった」なんて甘い考えは、今すぐゴミ箱に捨てなさい。

税務署はどこから「あんた」の情報を掴んでいるの?

あんた、不思議でしょう? 「誰にも言ってないのに、なんで税務署がうちの遺産を知ってるのよ!」って。 あのね、今の時代、税務署に隠し事なんてできないの。彼らが持っている情報源を教えてあげるわ。

死亡届の情報: 市区町村に死亡届を出した瞬間、その情報は税務署に筒抜けになる仕組み(相続税法第58条)になってるのよ。

不動産の登記情報: 法務局から「誰がどこの土地を引き継いだか」というデータが自動的に回るの。

過去の所得データ: 亡くなった人が現役時代にいくら稼いでいたか、過去の確定申告や源泉徴収票のデータは全部ストックされてるわ。

保険金の支払調書: 保険会社は、一定額以上の保険金を支払ったら、必ず税務署に「誰にいくら払いました」という報告書を出さなきゃいけないのよ。

金融機関への照会: 税務署は職権で、本人の許可なく銀行口座の残高や過去10年分の取引履歴を調べることができるの。

これだけ網羅されてたら、あんたが隠そうとしたって無駄。 むしろ、税務署は「お尋ね」を送る前から、あんたの家の財産の8割方は把握してると思っていいわよ。

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お尋ねが届く人の「5つの主な特徴」

じゃあ、具体的にどんな特徴がある人に届きやすいのか。私が現場で見てきた「お尋ね常連組」のパターンを解説するわね。

① 「不動産」という名前の時限爆弾を持っている

特に東京や大阪みたいな都市部、あるいは再開発が進んだ地域の土地を持っている人は、もう逃げられないわね。 あんたが「ボロ家で価値なんてない」と思っていても、相続税の評価(路線価)で計算すると、あっという間に基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えちゃうのよ。

あと「先代の名義のままになっている不動産」も要注意。税務署は家系図レベルで財産を追ってるから、「名義を変えてないからバレない」なんて通用しないわよ。

② 亡くなる直前の「預金移動」がダイナミックすぎる

これは本当によくあるんだけど、亡くなる直前にATMで100万円単位でおろしたり、身内の口座にパッと移したりする人。 これ、税務署からしたら「あ、隠そうとしてるわね」って丸見えなの。

おろしたお金が葬儀費用に使われたならいいけど、手元に残ってたらそれは「手許現金」として立派な相続財産よ。 税務署は「生活費にしては減り方が不自然ね」っていう視点で通帳を見てるんだから、あんたの浅知恵なんてすぐ見破られるわよ。

③ 「名義預金」という名の落とし穴

「子供や孫のために、コツコツと本人名義の口座に貯金してきたのよ。これは私の財産じゃないわ」……。 ちょっと、甘いこと言ってんじゃないわよ! 通帳も印鑑もあんた(または亡くなった人)が管理してて、子供がその存在すら知らなかったら、それは法律上「名義預金」といって、亡くなった人の財産としてカウントされるの。

税務署は、相続人全員の口座も10年分遡って調べることができるんだから、不自然に増えている子供の口座があれば、すぐに「これ、お父様のお金ですよね?」ってツッコミが入るわよ。

通帳を含めた裏事情についてはこちらを見てちょうだい!

④ 過去に「生前贈与」をしまくっていた

相続税対策で110万円の非課税枠を使って贈与してた人も、要注意よ。 今のルールだと、亡くなる前3年〜7年以内に行われた贈与は、相続財産に足し戻して計算しなきゃいけないの(生前贈与加算)

「もうあげちゃったから関係ないわ」と思って申告しなかったら、お尋ねどころか税務調査の格好の標的よ。

⑤ 高額な「生命保険金」や「死亡退職金」を受け取った

さっきも言ったけど、保険会社からの報告は絶対なの。 保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があるけど、それを超える分はしっかり課税対象よ。 「保険は税金がかからない」っていう中途半端な知識で放置してると、税務署から「あら、忘れてませんか?」ってあのお尋ねが届くことになるわ。

お尋ねが「来やすいケース」と「来にくいケース」

正直なところ、財産が基礎控除額ギリギリの人が一番狙われやすいわね。 税務署からすれば、「ちょっと計算し直せば、すぐに納税対象になるわ」っていう美味しい獲物なんだから。

逆に、来にくいのは「明らかに財産が少なくて、基礎控除の半分もいかないような家庭」。 でもね、最近は「タンス預金」や「ネット証券の資産」も厳しくチェックされてるから、昔みたいに「うちは庶民だから大丈夫」っていう聖域はなくなってきてるわよ。

あと、「すでに税理士にお願いして、申告の準備を進めている人」。 こういう人は、お尋ねが届く前に「申告する意思がありますよ」という空気が税務署に伝わっているから、あえてお尋ねを出す必要がないのよ。

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まとめ:あんたの「特徴」を自覚して、腹をくくりなさい

いい? お尋ねが届いたってことは、あんたの家には「税務署が放っておけない何か」があったってこと。 不動産、預金の動き、過去の贈与……心当たりがないなんて言わせないわよ。

でもね、特徴が当てはまっちゃったからといって、絶望することはないわ。 大事なのは「あ、うちは税務署にチェックされる立場なんだわ」と自覚して、正しく対応すること。

嘘をついたり無視したりするのが一番の損。 「お尋ね」という名のラブレターをくれた税務署に対して、誠実に(でも賢く!)回答して、平穏な生活を取り戻すのよ。

もし自分の手に負えないと思ったら、意地を張らずにプロを頼りなさい。 あんたの全財産を丸裸にされる前に、自分でしっかり服を着て整える。それが大人の相続ってものよ。

次は「相続税のお尋ねと税務調査の関係」について。 「お尋ねを無視したら、本当におじさんたちが家に来るのかしら?」っていうあんたの不安を、徹底的に解明してあげるわね。

それまで、自分の家の通帳をもう一度、穴が開くほど見返しなさい! わかった!?

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