- 自分で返信していいかは財産次第よ
- 不動産や贈与があれば即プロ案件なのよ。しっかり確認しなさい。
- 過信が税務調査の入口になることもあるわ。注意しなさい
ちょっと、あんた。まだあの「相続税についてのお尋ね」の封筒を前にして、「これ、自分で書けばタダで済むんじゃない?」なんてこと考えてないかしら?
いい、その気持ちはわかるわよ。税理士に頼めばお金がかかるし、自分でチャチャッと書いて出せれば、それに越したことはないものね。
でもね、元・税理士事務所スタッフとして、自分の不備でお尋ねから「ガチの税務調査」に発展して、泣きながら事務所に駆け込んできた人を何人も見てきた私から言わせてもらうわ。
「自分で返信していいかどうか」は、あんたの家の財産の「中身」次第なのよ!
今日は、自分でやっても大丈夫なケースと、絶対にプロに任せないと地獄を見るケースの境界線を、愛を込めてメッタ斬りにしてあげるわ。これを読んで、自分がどの位置にいるか、冷静に判断しなさい。さあ、始めるわよ!
結論:自分で返信?「ケースバイケース」だけど、世の中そんなに甘くないわよ
まず結論から言うわね。このお尋ね、自分で書いて返信すること自体は可能よ。 お尋ねに同封されている「相続税の申告要否検討表」は、専門用語が少なくて比較的わかりやすい用語で説明されているから、自分で記載することもできるわ。
でもね、それはあくまで「計算が単純で、漏れがない」ことが大前提。 税務署はあんたの回答を「へー、そうなのね」って鵜呑みにするほどおめでたくないの。彼らはあんたが回答を書く前から、不動産登記や生前の所得、保険金の支払いデータなんかを握ってるんだから。
もし、あんたの「自己判断」と税務署の「データ」にズレがあったら……。 そう、それは「税務調査へのご招待」を意味するのよ。自分でやるなら、それなりの覚悟と「完璧な計算」が必要だってことを、まず肝に銘じなさい。
ちなみに、お尋ねが来る人の特徴はここで解説してるわ!
「自分で対応」しても火傷しないのは、こんな人だけ!
いい? 自分で返信していいのは「どう転んでも相続税がかからないことが、誰の目にも明らかなケース」よ。
明らかに「基礎控除」を大幅に下回っている
何度も言ってるけど、相続税には「基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」という非課税の枠があるわ。 例えば、相続人が3人なら基礎控除は4,800万円。財産が預金2,000万円だけで、不動産も何もないなら、これはもう「申告不要」で確定よね。
こういう場合は、検討表に「預貯金2,000万円、以上!」って明記して返送すればいいわ。税務署だって「ああ、ここは対象外ね」って納得してくれる。
財産の種類が「通帳」だけ
土地も株も海外資産もなくて、数冊の通帳の残高を足すだけで合計が出るなら、ミスは起きにくいわ。 ただし、亡くなる直前に引き出した現金(手許現金)を忘れてないでしょうね? それも立派な財産なんだから、ちゃんと足しなさいよ。
【警告】自分でやると火を見る「危険なケース」
ここからが本番よ。もし以下に当てはまるなら、あんた、悪いこと言わないから今すぐ税理士に電話しなさい。
① 不動産(土地・建物)を持っている
あんた、土地の評価をなめてるでしょ? 「固定資産税の通知書に書いてある金額を書けばいいんでしょ?」なんて思ってたら、大間違いよ!
相続税の土地評価は「路線価」や「倍率」を使って計算しなきゃいけないの。 倍率地域ならまだしも、路線価地域で「角地だから加算」とか「形が悪いから減額」なんて計算、素人のあんたにできるわけないじゃない。
私が事務所にいた時もね、自分で計算して「基礎控除以下だ」って言い張ってた地主さんがいたけど、プロが再計算したらあっさり超えちゃって、危うく無申告加算税を取られるところだったのよ。
「生前贈与」をしていた
「毎年110万円ずつあげてたから、その分は減ってるはずよ」なんて思ってる? 相続税には「生前贈与加算」っていう恐ろしいルールがあるの。
亡くなる前3年〜7年以内に贈与した分は、相続財産に足し戻して計算しなきゃいけないんだから。 この計算を忘れて「お尋ね」に少ない金額を書いて出したら、税務署は「あら、あの時の贈与を隠してるわね」って即座に見破るわよ。
財産総額が「基礎控除ギリギリ」
これが一番危ないわね。 基礎控除が4,800万円で、あんたの計算が4,700万円だったとするわ。 でも、税務署が「この土地の評価はもっと高いわよ」とか「この名義預金もお父様のものでしょ」って150万円分足してきたら、一気にアウト、納税義務発生よ。 ギリギリの時こそ、プロに「これ以上は絶対にありません」というお墨付きをもらって出すべきなの。
記載でやりがちな「痛恨のミス」ワースト3
検討表を書く時に、あんたたちがやりがちなミスを教えてあげるわ。これをやると税務署の「怪しいセンサー」がビンビンに反応するから注意しなさい。
1. 「先代名義」の不動産を無視する
「お父さんの名義じゃないから書かなくていいわよね」って、バカおっしゃい!。 おじいちゃん名義のまま、お父さんがずっと住んでた土地とか、相続登記してないだけの不動産。税務署は家系図を辿って全部把握してるわよ。
2. 「名義預金」を自分のものだと思い込む
子供や孫の名前の口座に、お父さんがお金を貯めてたケースね。 通帳や印鑑をお父さんが管理してたら、それは名前が誰であろうとお父さんの財産なの。 税務署はあんたや孫の口座まで過去10年分遡って調べられる権限を持ってるんだから、不自然な増え方はすぐバレるわよ。
通帳は見られてるわよ。この記事を見てちょうだい。
3. 保険金の「非課税枠」の計算間違い
生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があるけど、受取人が相続人じゃない場合(孫など)は、この枠は使えないのよ。 そういう細かいルールを無視して「保険金は全部非課税!」なんて書いたら、即ツッコミが入るわ。
まとめ:自分への「過信」が一番の脱税への近道よ!
いい、あんた。お尋ねへの回答は、単なるアンケートじゃない。税務署に対する「宣誓供述書」みたいなものだと思いなさい。
もし計算に自信がなかったり、不動産があったりするなら、迷わずプロを頼りなさい。 「お尋ね」が届いた時点で、申告期限の10か月まではあとわずかしかないんだから。 自分で四苦八苦して間違った回答を出すくらいなら、最初から税理士に計算してもらって、必要ならそのまま申告しちゃうのが、結局一番安上がりで、一番安心なの。
「自分でできる」のと「正しくできる」のは、全く別物よ。 あんたのその「ケチ心」が、将来の「重加算税」にならないように、今ここで腹をくくりなさい!





コメント