生前贈与の7年ルールとは?2024年改正の経過措置と100万円控除をわかりやすく解説

相続税に関すること

「生前贈与の期間が3年から7年に延びる」って聞いて、「今までコツコツ贈与してきたのが全部パーになる!?」って焦ってるあんた。

ちょっと待ちなさい。

パニックになる前に、正しい情報を頭に叩き込みなさいよ。確かに2024年(令和6年)の税制改正で、暦年贈与のルールは厳しくなったわ。でもね、この改正には「知っている人だけが使える経過措置」や「最大100万円の救済控除」といった、しっかり活用できるポイントが存在するの。

ネットの煽り記事に踊らされて「もう何もできない」と諦めるのは、一番もったいない選択よ。

この記事を書いた人
のののさん

元・税理士事務所スタッフ。
実務経験15年、大手新聞社から相続税に関する記事の依頼を受けるインタビュアー・ライター。
相続税申告や法人の決算の現場を見てきた立場から、ネットでは語られない税理士選びで起きやすい失敗を中心に解説するわよ!

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1. そもそも「生前贈与の持ち戻し」って何なの?

まず基本から押さえなさい。

相続税の世界には、亡くなる直前の駆け込み贈与で財産を減らして相続税から逃げることを防ぐために、こういうルールがあるの。

「亡くなる前に行われた贈与は、相続財産に足し戻して計算する」

これを「生前贈与加算(持ち戻し)」と呼ぶわ。

これまで、この期間は「3年」だったの。それが今回の改正で、段階的に最大「7年」へと延長されることになった。それが今騒がれている「7年ルール」の正体よ。

なんでこんな改正をしたかって?国は「早くから贈与できる資産家だけが得をする状況をなくしたい」という方針を掲げているの。より公平な課税を目指した改正、というわけね。

2. 「明日から突然7年に延びる」わけじゃないわ。経過措置を正しく理解しなさい

焦る前に、スケジュールを正確に見なさい。「明日からすぐに7年前まで遡られる」なんてことは絶対にないわ。

改正ルールが適用されるのは、2024年1月1日以降の贈与から。亡くなった日によって加算される期間は以下のように段階的に延びていくの。

亡くなった日加算される期間備考
2026年12月31日まで亡くなる前3年以内従来と同じルール
2027年1月1日〜2030年末2024年1月1日以降の贈与分が順次加算少しずつ期間が伸びていく
2031年1月1日以降亡くなる前7年以内ここで初めて「7年フル」になる

そして、2023年末までに完了している贈与は、今後何があっても「3年ルール」のままよ。過去の贈与が突然7年分に引き延ばされることはない。

この事実だけで、少し落ち着けたんじゃないの?

3. 損をしたくないなら「100万円の救済控除」を絶対に知りなさい

今回の改正で最も注目すべき安心材料が、新しく設けられた100万円の控除制度よ。

期間が3年から7年に延びたことで、加算対象期間が4年増えたわね。でも、この延長された4年間(相続開始前3年超〜7年以内)に行われた贈与については、その合計額から100万円を差し引いて計算していいことになっているの。

具体的な計算例:
延長期間の4年間に、毎年25万円ずつ合計100万円を贈与していた場合→この100万円は相続財産に加算しなくて済む。もし合計120万円贈与していたとしたら、加算されるのは超過した20万円だけ。

ここで一つ、間違えやすいポイントを教えておくわ。この100万円は「4年間での合計額」であって、毎年100万円ではない。少額の贈与をコツコツ続けてきた人にとっては、改正の影響を大きく和らげる内容になっているわ。

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4. 加算されない「贈与の相手」を選ぶのが最も効果的な対策よ

生前贈与加算のルールは、原則として「相続や遺言で財産を受け取った人」にしか適用されない。

つまり、相続と無関係な人への贈与は、亡くなる直前であっても相続財産に加算されないの。

孫への贈与は、原則として「7年ルール」の対象外

お孫さんは通常、法定相続人ではないわ。だから、以下のケースに該当しない限り、相続財産に足し戻されない。

  • 遺言で孫に財産を残す場合(受遺者になる場合)
  • 孫を生命保険金の受取人にしている場合
  • 親が既に亡くなっており、孫が「代襲相続人」になっている場合
  • 孫を養子にしている場合

これらに当てはまらない孫への贈与は、相続税対策として機能するの。お子さんの配偶者(義理の息子・娘)への贈与も同様に加算の対象外よ。

「相続税が心配」と言いながら、お子さんにしか贈与していなかったあんたは、今すぐ贈与の相手を広げることを検討しなさい。

5. 「相続時精算課税制度」が2024年の改正で、まともに使える制度になったわ

これまで「使いにくい」と言われてきた相続時精算課税制度が、2024年の改正で大きく変わったの。詳しい制度の仕組みや選択前に確認すべき注意点は、相続時精算課税制度のメリットとデメリット!税理士に相談すべき判断基準で解説しているから、あわせて確認しなさい。

最大の変更点は、この制度を選んだ後でも、毎年110万円までの基礎控除(非課税枠)が新設されたこと。そして、この新設基礎控除の範囲内で贈与した分については、亡くなった時の持ち戻しが一切不要よ。

暦年贈与と相続時精算課税の違い

  • 暦年贈与の場合:亡くなる前7年以内の贈与は、110万円以下であっても原則として加算される。
  • 相続時精算課税の場合:亡くなる直前であっても、新設された基礎控除110万円以下の贈与分は一切加算されない。

「7年ルールが不安」という人は、この制度への切り替えを検討する価値があるわ。

ただし、一度この制度を選ぶと暦年贈与には戻れない。この一点は絶対に忘れないこと。事前に専門家を交えたシミュレーションをしてから判断しなさい。

6. 税務署に贈与を否認されたら、どんな対策も水の泡よ

どれだけ計画を立てても、税務署に「これは本当の贈与ではない」と判断されたら何もならないわ。特に「名義預金」の問題は注意が必要で、税務調査でどのように発覚するかは亡くなった親の銀行口座の調べ方!通帳の隠し場所や「名義預金」のリスクを解説を読んでおきなさい。

① 贈与契約書を毎回必ず作成する

「あげます」「もらいます」という双方の合意を書面で証明するため、贈与のたびに契約書を作成すること。税務調査が入った時、この書類の有無で対応が全く変わってくるの。契約書は受贈者(もらった人)も1通保管しておくこと。

② 銀行振込で証拠を記録として残す

現金の手渡しは、贈与の日付や金額の証明が難しく、税務署から疑われやすい。必ず受贈者本人の口座へ銀行振込を行い、「誰から誰へ、いつ、いくら移ったか」を通帳に記録として残しなさい。お孫さんが赤ちゃんの場合でも、親権者が管理する口座を作って振り込む方法があるわ。

7. まとめ:今日から取り組む3つの行動

7年ルールは確かに厳しくなったけど、正しく対処すれば影響は最小限に収められる。

  • 贈与の「相手」を広げる:お子さんだけでなく、加算対象にならないお孫さんや子の配偶者への贈与を検討しなさい。
  • 制度の選択を検討する:「毎年110万円を確実に対象外にしたい」なら相続時精算課税、「多くの人に少しずつ渡したい」なら暦年贈与が向いているわ。家族の構成に合わせて選ぶこと。
  • 過去の贈与記録を今すぐ整理する:加算期間が延びるということは、それだけ長い期間の記録が必要になるということよ。贈与契約書や振込記録を一箇所にまとめておきなさい。

相続税対策は、知っているか知らないかで結果が大きく変わる。そして、7年より前に贈与した分は、絶対に相続税の対象にならないわ。

具体的なシミュレーションや、あんたの家族構成に合った対策が知りたいなら、早めに相続の専門家に相談することをすすめるわ。相続税の専門家への相談タイミングに迷っているなら、相続税の相談はいつから?税理士に駆け込む「黄金のタイミング」を元スタッフが指南も読んでおいて。

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